酔眼漂流読書日記

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さらに増える休日。秋のゴルデンウイーク

新生「みどりの日」を記念して、休日について考察してみましょう。

今年から4月29日の「みどりの日」が「昭和の日」にかわり、変わって本日5月4日が「みどりの日」になったことはご存知のとおり。
こうしたいわゆる「旗日」(死語?)については、「国民の祝日に関する法律」で決められています。

参考:内閣府のページ
国民の祝日について - 内閣府

さて、多くの人はいままでなんとなく「国民の休日とかなんとか曖昧な位置付けの5月4日が正式な祝日になった」と思っている程度だと思います。私もそう思っていました。しかし上記のページの中にある「国民の祝日に関する法律」をよく読んでみると気になる記述がありました。

第3条 「国民の祝日」は、休日とする。*1
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

3条の1は、単に「国民の祝日」は休日であるということを言っています。

では3条の2は?これはいわゆる振替休日の定義です。実はこの定義は今年1月1日から有効になったのです。去年迄はこの部分は「「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」という決まりでした。なんだか頭が混乱しそうですね。昨年までの定義では、

5月3日が日曜なら5月4日を振替休日とする
5月4日が日曜ならそのまま
5月5日が日曜日なら5月6日を振替休日とする

でした。単純に日曜日と祝日が重なったら「翌日」に振り替えれば済んでいたわけです。ところが法律が改正されて5月4日が正式な国民の祝日になったために、5月4日が日曜ならどうする?そもそも5月3日が日曜でも困るじゃないか?という悩みが生じてしまったのです。いままで2日連続した「国民の祝日」は存在しなかったのでこうした悩みは存在しなかったのですね。

ということで窮余の策として、現在の3条の2が生まれました。ということでこの法律に従うと、5月3日〜5月5日の休みは

5月3日が日曜なら5月6日を振替休日とする
5月4日が日曜なら5月6日を振替休日とする
5月5日が日曜なら5月6日を振替休日とする

ということになり、最大4連休ということになります。休みがどんどん増えますね。

さて3条の2はそういう「効果」をもたらすということがわかりました。では3条の3は何でしょう。実はこの部分はもともと5月3,4,5日を連休にするために作られたものなのです。5月4日が正式に国民の祝日となった現在、この条文は不要になったような気がするのですが。。。まあ、あまり法律をいじりたくなかったのかもしれませんが、この部分が残っているおかげで、あまり有名ではない以下のゴールデンウイークが生まれました。2009年の9月に着目しましょう。

9月21日(月):敬老の日
9月23日(水):秋分の日(予定)

ハッピーマンデーの敬老の日と、秋分の日が同じ週にあるのでここが飛び石になっています。
ということは間に挟まれた9月22日(火)は「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日)」の定義に当てはまるので休日となります。

よってこの月は9月20日(日)〜9月23日(水)の4日が連休となるのです。土曜日がお休みの方なら5連休。「秋のゴールデンウイーク」と呼んでも良いでしょうね。

それにしても一斉の休日をどんどん増やして、いびつな混雑を増やすよりも(社会インフラの設計が難しくなります)、個々人が自分の都合に合わせて休みやすい社会にして行く方が健全だと思うのですけどね。どうせ多くのサービス業の方々は連休とは関係なかったりしますし。

*1:ちなみに第1条は目的、第2条は国民の祝日の一覧です。